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砺波の屋敷林を大切にしたい

令和3年12月29日の北日本新聞11頁(つなぐ)に『野焼き禁止に例外規定を』という題名の記事が目に留まりました。僕の住む富山県砺波市は屋敷林(かいにょ)のある景観があります。昔からの生活様式であり、写真のように落ち葉や小枝を集めては『焚き火』をし、そのなかにサツマイモやジャガイモを入れて焼き、アツアツを美味しく頂いていた頃を懐かしく思い出します。以下、お許しを得て転載させて頂きます。

 

(引用転載開始)

  万機公論 野焼き禁止に例外規定を

    カイニョお手入れ支援隊代表 松田 憲

砺波平野に、屋敷林(カイニョ)のある家が黒々と浮かんで見える散居村の景観。先人が残してくれた貴重な財産です。しかし今、散居景観を織りなす屋敷林が、次から次へと切られ、存亡の危機にあります。屋敷林の剪定枝や落ち葉を燃やすことが「野焼き禁止」として取り締まりの対象となり、維持できないとの理由で、やむなく伐採されているからです。高齢化が進み、「維持管理が大変だから」「子どもたちに負の遺産を残したくない」など理由はさまざまですが、「野焼き禁止」が伐採に拍車を掛けた面は否定できません。この「野焼き禁止」は、例外として認められるケースがあります。その一つが落ち葉を燃やす「たき火」です。果樹栽培が盛んな長野県小布施町は、果樹の剪定枝を燃やすことを、例外の一つである「農業を営むためにやむを得ぬもの」として認めています。剪定枝を移動させると、果樹の病気がまん延する危険性があります。その場で燃やし、重要な果樹産業が大打撃を受けるのを防いでいるのです。中尊寺や毛越寺などの世界遺産で有名な岩手県平泉町は、観光産業を守るため、剪定枝や落ち葉はもちろん、空き地で刈り取った草まで焼却できます。いずれも産業保護の観点から、禁止の例外規定を使っています。砺波市は条例や景観まちづくり計画を定めて、散居村の景観を守ろうとしています。他県の例を参考に、市も禁止の例外規定の「たき火」として、落ち葉や剪定枝を処理することはできないでしょうか。これから人口減少が加速します。砺波が「住んでみたい」「住み続けたい」と、選ばれる市であり続けるためには、他の地域にはない魅力、散居村の景観を守り、消滅都市とならないようにすべきです。散居村の景観は一度失うと、永遠になくなってしまいます。市民一人一人に考えてほしい問題です。

(引用転載終了)

 

最近!『野焼き』はありませんが『焚き火』も今に厳しく規制される雰囲気を感じています。落ち葉や小枝などもゴミ袋に入れて搬出して処分するという現状です。落ち葉や小枝は『焚き火』を行ない灰にすれば素晴らしい肥料となることは言うまでもなく!自然界の循環だと僕は思うのです。以前にもお伝えしましたが、僕は、畑に落ち葉や小枝を畝のように置き、腐葉土から肥沃な土壌に変換させています。あと多すぎる場合は屋敷に穴を掘り、そこに落ち葉や小枝を入れて埋めています。これだけでも翌年には良い土になっています。『焚』の字は見ての通り『林』と『火』であり、屋敷林の存続に対して循環型の理にかなうものではないでしょうか?

 

今日!令和4年1月7日の北日本新聞26頁(社会・地域ニュース)でも砺波五鹿屋地区の有志のみなさんが住民アンケートを行なった『剪定枝処理に「たき火」OK?』の結果!全641戸中、490戸が回答!認めるべきと答えたのは散村地域で72%だったのに対し、住宅街では17%にとどまり、見解の相違がみられました。いつの日か、砺波市民だけではなく!他の地域のみなさんに周知され、先人たちからのバトンをしっかりと受けとめることができると僕は信じています。「松田さん!ありがとうございます」柴田佳一 拝、

4 Responses to “砺波の屋敷林を大切にしたい”

  1. まんまさん より:

    先日、警察に落ち葉の焚火を通報され野焼きとして始末書きました。当方、剪定枝は機械でチップにして畑に撒いています。昨年集めた落ち葉をすぐに燃やすと煙が近所の迷惑となると思い、農業で使用する籾20キロほどのメッシュの袋に入れて乾燥のために一冬、納屋で保管してきました。
    2袋を風向きを考えて火をつけ、風向きが変わり住宅に煙が向いたら消そうと思い雪吊りを片付けながら監視していましたが警察官2名が訪れ通報があったと言われ消火しました。
    「落ち葉の焚き火もダメですか?」質問しましたが落ち葉を燃やすだけの行為は「焚火」にならないそうです。「焚火」とは暖を取ったり調理したりするための火であり警察も市役所も同じ見解であるとの事でした。
    「焚き火でも迷惑かけたら消火が必要」と理解していたため通報の内容も尋ねましたが匿名を理由に答えてもらえません。苦情なのか目撃しただけかあやふやのまま「次に同じ事したら罰金」とやや強い口調で言われました。
    正直、全く納得出来ないため「落ち葉の焚き火」と「軽微な焼却」とは何を指すのか市役所にも質問のメールをしました。
    警察が法律をしっかりと理解して取締りしているのか疑問に感じています、市役所のパンフレットやホームページからは読み解く事が困難です。

    • 柴田接骨院 より:

      まんまさんさま
      コメントありがとうございます。そうですか!通報ですか。危険をお感じになられた場合ならば、致し方ないと思いますが、2袋であれば状況は大体想像できます。やはり、僕もまんまさんと同じく納得出来兼ねます。記事を掲載された松田さんとお話しをする機会があり「散居景観保全事業を行なっている砺波市ですから、かいにょを大切に守っていく為にも剪定枝や葉を焚火で焼却出来るように働きかけをしていく」というご決意をお聞きし、僕は強く感銘を受けたところです。警察官の「焚火」としての認識は『暖を取ったり調理したりするための火』であるならば、バーベキューの火と同じだということになります。であれば焚火で焼き芋を焼いて楽しめるのではないかと考えます。確かに出されているパンフレットなどを拝見しても理解が難しく『だろう判断』になってしまいます。「かいにょを守りたい方や維持されている農家の方、そして非農家の皆さんが納得の出来る妙案はきっと見つかる」と僕は信じています。拙ブログをご覧くださり誠にありがとうございました。柴田佳一 拝、

  2. まんまさん より:

    砺波市様より回答がありました、市の野外焼却(野焼き)Q&A
    Q.どういた場合に野焼きは認められますか?【例】にあります
    3 落ち葉の焚き火…軽微な焼却 は国の省令からの引用で明確な基準、線引きは関係省庁に確認しても無いそうです。
    しかし、落ち葉の焚き火であっても「周囲に迷惑をかけている」とか、「延焼の危険性かある」とか状況により消火をお願いしたり行政指導したりするそうです。
    警察の言う「暖を取るため」「調理を伴う焼却」が落ち葉の焚き火。「落ち葉だけを焼却する行為は野焼き」の判断は無いそうです。
    昔からの風土、風習や砺波散居村の状況、相互理解できる条例の制定の必要性を感じています。

    • 柴田接骨院 より:

      まんまさんさま
      散居景観保全事業を行なっている砺波市ですので、相互理解できる条例の制定は可能だと思います。同じくする考えの方たちがどんどん増えることが、制定を早めるのだと僭越ながら僕は思います。柴田佳一 拝、

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